会 費 規 則
(目的)
第1条 この規則は、埼玉県ダーツ協会(以下「本会」という。)の会則第7条の規定に基づき、本会の会費について定める事を目的とする。
(入会金)
第2条 入会金は1000円とする。
(会費)
第3条 会員の会費は年額1000円とする。年度途中に入会した新規会員の場合の減額は行わない。
(会費の納付)
第4条 会費の納付は、原則5月31日までに一括でSDAに納付するものとする。
(退会に伴う会費)
第5条 会則8条の定めるところにより退会者は既に納付した会費およびべニュー使用料の返還を請求することは出来ない。
(規則の変更)
第6条 本規則は総会の決議を受けなければ変更する事ができない。
(附則)
本規則は2008年度総会の承認後に施行するものとする。