会 費 規 則

(目的)

第1条       この規則は、埼玉県ダーツ協会(以下「本会」という。)の会則第7条の規定に基づき、本会の会費について定める事を目的とする。

 

(入会金)

第2条       入会金は1000円とする。

 

(会費)

第3条       会員の会費は年額1000円とする。年度途中に入会した新規会員の場合の減額は行わない。

 

(会費の納付)

第4条       会費の納付は、原則5月31日までに一括でSDAに納付するものとする。

 

(退会に伴う会費)

第5条       会則8条の定めるところにより退会者は既に納付した会費およびべニュー使用料の返還を請求することは出来ない。

 

(規則の変更)

第6条       本規則は総会の決議を受けなければ変更する事ができない。

 

(附則)

本規則は2008年度総会の承認後に施行するものとする。

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