埼玉ダーツ協会会則

第一章  総 則

第1条    名称

当会は、埼玉ダーツ協会(略称SDA)(以下本会)と称する。

第2条    事務局

本会の事務局は埼玉県に置く。

第二章     目的及び事業

第3条   目的

本会はダーツの普及、及び振興、会員相互の親睦を図り、ダーツ技術の向上

心身の健全な発達に寄与する事を目的とする。

第4条    事業

本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。

(1) ダーツの普及、及び指導

(2) ダーツの競技会の開催ならびに大会、競技会への選手派遣

(3) ダーツの普及、指導を目的とした教室、練習会等へのインストラクター派遣

(4) 他のダーツ団体との積極的交流(利害関係を持たないものに限る)

第三章     会 員

第5条    会員種別

本会の会員は、下記の通りとする

(1) 正会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入したる個人

(2) 名誉会員:本会の目的に賛同し、理事会の決議をもって推薦・承認された

個人または法人で、本会の支援・協力を目的とするもの。

第6条    入会

(1) 本会の会員になろうとするものは、入会申込書に必要事項を記入し、所定の

入会金を添えて本会に提出しなければならない。

(2) 本会の会員になろうとするものは、他の如何なるダーツ団体の会員であって

も、入会を妨げない。ただし、既に入会の団体にて、それに関わる規定がある場合には、別途理事会にて協議の上入会を認めるものとする。

第7条    会費

各会員の会費は、総会の決議をもって別途定める細則による。

第8条    会費の不返還

納入済みの会費については、如何なる理由があってもこれを返還しない。

第9条    資格喪失

本会の会員は、次の理由が生じた時その資格を失う

(1) 本人から退会の申し出があった時

(2) 理事会により除名の決定がされた時

(3) 死亡または失踪宣告がされた時

(4) 会費未納の時

第10条        除名

本会の会員は、次の各号の一つに該当した時、理事会の決議を経て除名される

(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあった時

(2) 本会の会員としての義務に違反した時

第四章     役 員

第11条             役員

本会に次の役員を置く

(1)   会長1名 副会長1名

(2)   理事(渉外担当、広報担当)10名以内(会長・副会長を含む)

(3)   監事 若干名 ただし、当分の間これを置かない

第12条           役員の選出

(1)   役員は、自薦・他薦によって総会の決議によって選任する

(2)   監事はこれを兼務する事が出来ない

第13条           役員の職務

(1)   会長は本会を代表して、会務を統括する。また、理事会を統括し会務を執行する。

(2)   副会長は会長を補佐する。

(3)   理事は理事会を組織し、この会則に定めるものの他、総会の権限に属するもの以外の事項を決議し、これを執行する。

(4)   監事は会務の執行を監査する。

第14条           役員の任期

役員の任期は1年とする。また、役員に欠員が生じた時は、増員は行わず他の理事によって合議の上これを補完する。

(1)   役員は再任されることが出来る

(2)   役員は任期満了の場合においても、後任者が選任されるまで、その職務を行わなければならない。

第15条           役員の解任

役員は次の各号の一つに該当した時、総会又は理事会の決議を経て解任することが出来る

(1)   職務上の義務違反、その他役員として本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があった時。

(2)   心身の故障により、その職務に耐えられない時

(3)   理事本人から申し出があり、理事会にて止むを得ないと判断した時

第16条           諮問機関

本会は理事会の推薦により、次の諮問機関を置くことが出来る

(1)   名誉会長 1名

(2)   顧問   1名

第五章     会 議

第17条           総会

(1)   定期総会は、毎年一回、会長が召集する

(2)   臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または正会員の三分の一以上の要求のあった時

第18条           総会の構成

総会は第五条(1)に定める正会員をもって構成する。ただし、その資格を持たない者であっても、会長が認めた時、オブザーバーとしての参加を認めることがある。

第19条           総会の議長

総会の議長は、会長がこれを務める

第20条          総会の決議事項

総会は次の事項を決議する

(1)   事業計画及び、収支予算に関わる事項

(2)   事業報告及び、収支決算に関わる事項

(3)   財産目録に関わる事項

(4)   会則に関わる事項

(5)   本会の事業に関わる重要項目で、理事会で必要と認めたもの

第21条           会議の定数等

(1)   総会は正会員の過半数以上の出席で成立し、議決することができる。但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思表示し委任したものは、出席とみなし決議することが出来る(委任状の提出)

(2)   総会の議決は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長判断により、可否を決するか、理事会再審議とする。

第22条          理事会

(1)   理事会は会長がこれを召集する

(2)   理事会の議長は会長が務める

(3)   理事から会議に付議すべき事項が示された時、会長は理事会を召集する

(4)   理事会は、総会の決議した事項を執行する。

(5)   理事会の決議権は、会長、副会長、理事共に各一票とする。但し、当該事項について委任状の提出があった場合でも、出席者の議決を優先して決議する。

(6)   理事会の決議は、出席者の過半数をもって決する。また可否同数の場合は議長権限において決するものとする。

第23条          議事録 

(1)   会議の議事録については、議長並びに事務局で作成する。

(2)   議事録は、議長及び出席者の代表2名が署名し保存する。

第六章     会 計

第24条          経費

本会の経費は会費、参加費、及び協賛金をもってあてる

第25条          会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日をもって終了する

第七章     委 員 会

第26条          委員会

本会の業務を円滑に遂行する為に、理事会の決議に基づき。必要に応じて委員会を置くことが出来る。

第八章     事 務 局

第27条          事務局

本会の事務を円滑に遂行する為に事務局を置く

(1)   事務局に事務局長を置く。

(2)   事務局長の任免は理事会の決議により行う。また事務局長が必要と認めた場合事務局長はその任を輔佐する者を選任する事が出来る。

(3)   本会の事務局長は、当会の副会長がその任にあたる。

第九章     補 則

第28条          本会の会則の執行に必要な規則は理事会の決議をもって別に定める。

第29条          本会の会則の執行に必要な規則は次の通りとする。

(1)   会費規則

(2)   競技規則

(3)   インストラクター規則

(4)   その他、理事会として必要と認めたもの

第30条          本会則、及び第29条に定める規則については、理事会によって毎年見直す事とし、それにより必要と認めた場合、総会の決議をもって改定する。

本会則は、平成15331日をもって施行する。

 

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